北茨城市の児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している人へ支給されます。出生や転入で新しく対象になったときは申請が必要です。特に月末の出生・転入では「翌日から15日以内」の手続きを忘れないようにします。
2024年10月以降の月額
| 子どもの年齢・順位 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満の第1子・第2子 | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代までの第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
所得制限は撤廃されています。高校生年代とは18歳になった後の最初の3月31日までで、通学の有無だけで対象を判断するものではありません。
支給月は偶数月
原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月に、直前2か月分が支給されます。認定された時期や届出の状況で初回支給が通常と異なることがあります。市から届く認定通知と振込口座を確認してください。
出生・転入後の15日ルール
手当は原則として申請月の翌月分からです。ただし、出生日や前住所地の転出予定日が月末に近い場合、翌日から15日以内に申請すれば、事由発生月の翌月分から受給できる特例があります。
出生届や転入届だけでは申請したことになりません。必要書類がそろわないときも、期限を過ぎる前に北茨城市子育て支援課へ相談してください。公務員は原則として勤務先へ申請します。
申請で準備するもの
- 請求者名義の振込口座が分かるもの
- 請求者の健康保険資格が分かるもの(必要な場合)
- 請求者・配偶者のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類
- 子どもと別居している場合などの追加書類
父母のどちらを請求者にするかは、原則として生計を維持する程度の高い人を基準にします。単に希望する口座名義で選べるわけではないため、不明な場合は世帯状況を伝えて確認しましょう。
第3子以降の数え方
多子加算では、22歳になった後の最初の3月31日までの兄姉を数に含められる場合があります。大学生年代の子について親が学費や生活費を負担しているなど、監護に相当する世話と生計費の負担があることが条件です。
対象になり得る兄姉がいる場合は、確認書の提出が必要になることがあります。進学・就職・別居によって状況が変わったときも、市からの案内を確認してください。
現況届と変更届
現況届は原則不要ですが、市が提出を求めた人は期限までに提出します。転居、離婚・婚姻、子どもを養育しなくなった、公務員になった、振込口座を変更したいなどの場合は別途届出が必要です。
よくある質問
里帰り出産で市外へ出生届を出しました
出生届とは別に、請求者の住所地で児童手当を申請します。北茨城市が住所地なら、15日ルールを意識して子育て支援課へ連絡してください。
遅れた期間をさかのぼって受給できますか?
原則として申請前の月へさかのぼれません。期限が迫っているときは、書類の不足を理由に待たず相談することが重要です。
毎年手続きが必要ですか?
現況届は原則不要ですが、提出案内が来た人や世帯状況が変わった人には手続きが必要です。市からの郵便は必ず開封してください。
出産後の窓口を順番に確認するなら、北茨城市の出生届と出産後の手続きもご覧ください。