北茨城市の妊産婦マル福・北福は、母子健康手帳の交付を受けた月の初日から、出産日の翌月末まで保険診療費を助成します。所得制限はありません。産婦人科以外を受診する場合の扱いが特徴です。
対象期間と申請
申請には健康保険資格が分かるもの、母子健康手帳、出産予定日が分かるものを用意します。受給者証は自動発行ではないため、母子健康手帳交付時に手続き済みか確認してください。
県内転入者は前住所地の受給者証交付状況証明書、県外転入者は課税証明書を求められる場合があります。
産婦人科と他科の違い
県のマル福は原則産婦人科での保険診療が対象です。妊娠継続・安全な出産のため他科診療が必要な場合、産婦人科からの紹介で対象になります。
北茨城市は、紹介なしで産婦人科以外を受診した場合も、市独自の北福で自己負担分を超える医療費を助成します。受診先で受給者証を直接使えず、いったん支払って払い戻しになる場合があるため、領収書を保管してください。
自己負担と対象外
外来・入院には制度上の自己負担があります。薬局や北福の払い戻しを含む実際の負担は市民課へ確認します。
妊婦健診、正常分娩、差額ベッド、食事、文書料、予防接種など保険外費用は対象外です。妊婦健診は受診票による別制度です。
よくある質問
内科や歯科の領収書は捨ててよいですか?
北福の払い戻し対象になり得るため保管し、市民課へ請求方法を確認してください。
出産後の子どもも同じ証書ですか?
子どもは別に小児マル福・北福を申請します。出生後の手続きは北茨城市の出生届を参照してください。