高萩市の児童手当は、国内に住む高校生年代までの子どもを養育している人が対象です。出生や転入で新たに対象になったときは申請が必要で、手続きが遅れると受け取れない月が生じることがあります。
児童手当の月額
2024年10月の制度改正後の月額は次のとおりです。所得制限は撤廃されました。
| 子どもの年齢・順位 | 月額 |
|---|---|
| 3歳未満の第1子・第2子 | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代までの第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 |
ここでいう高校生年代は、18歳になった後の最初の3月31日までです。実際に高校へ通っているかどうかだけで判断するものではありません。
支給は年6回
原則として偶数月に、前月までの2か月分が支給されます。家計簿では毎月入金されるものとして扱わず、2か月ごとの入金として予定しておきましょう。認定時期や届出内容によって、初回の支給時期が異なる場合があります。
出生・転入時は早めに申請する
手当は原則として申請した月の翌月分からです。ただし、出生日や前住所地の転出予定日が月末に近い場合は、その翌日から15日以内に申請すれば、事由が発生した月の翌月分から受け取れる特例があります。
出生届を出しただけでは児童手当の申請は完了しません。市役所で一緒に案内されても、別の申請として書類を提出したか確認してください。公務員は勤務先から支給されるのが原則です。
申請時に確認するもの
- 請求者名義の振込口座
- 請求者の健康保険資格が分かるもの(必要な場合)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類
- 子どもと別居している場合などの追加書類
世帯状況によって必要書類は変わります。父母のうち原則として生計を維持する程度の高い人が請求者になるため、どちらの名義で申請するか迷う場合は市へ確認します。
第3子加算の数え方
第3子以降の月額3万円を判定するときは、22歳になった後の最初の3月31日までの兄姉を数に含められる場合があります。大学生年代の子と別居していても、学費や生活費を負担しているなど、親が経済的に負担していれば対象になり得ます。
ただし、自動的に数えられるとは限りません。「監護相当・生計費の負担についての確認書」などが必要になることがあるため、18歳年度末を迎える兄姉がいる世帯は案内を確認してください。
変更時にも届出が必要
受給者や子どもの住所・氏名が変わった、養育しなくなった、振込口座を変えたい、公務員になった・退職した、といった場合は届出が必要です。現況届は原則不要になっていますが、市から提出案内が届いた人は期限までに対応します。
よくある質問
里帰り先で出生届を出した場合は?
児童手当は、原則として請求者の住所地へ申請します。里帰り先へ出生届を出しただけで自動申請にはならないため、高萩市への申請期限に注意してください。
申請が遅れた分はさかのぼって受け取れますか?
原則としてさかのぼれません。月末の出生・転入には15日以内の特例があるため、書類がすべてそろわなくても先に市へ相談するのが安全です。
出産後に必要な窓口をまとめて確認したい場合は、高萩市の出生届と出産後の手続きへ進んでください。