高萩市には、障害のある人の外出を支える「移動支援」と、重度障害者の通院・通所時のタクシー料金助成があります。名称が似ていますが、介助者を派遣するサービスと、交通費の利用券は別制度です。
移動支援事業
官公庁・金融機関での手続き、公的行事、余暇活動などの外出時に支援員の介助を利用できます。市公式案内では月30時間以内で、一部自己負担があります。
障害の状態、外出目的、介護保険や障害福祉サービスとの関係を市が確認します。通勤・通学や長期・継続的な利用など対象外となる外出もあるため、予定を具体的に社会福祉課へ伝えてください。
タクシー利用料金助成
重度の障害がある人が通院・通所などでタクシーを利用するとき、一定額の利用券が交付されます。対象となる手帳等級、所得・自動車税減免との関係、1枚の助成額、年間枚数、利用可能会社は年度案内で確認します。
利用後の領収書払いではなく、指定券を乗車時に使う方式が基本です。申請前の乗車や市外事業者が対象になるかは必ず市へ確認してください。
相談時に伝えること
- 持っている障害者手帳・療育手帳等の種類と等級
- 外出目的と頻度
- 介助者の必要性
- 車の所有・運転状況
- 他制度の利用状況
よくある質問
移動支援で通院できますか?
通院介助は障害福祉サービスなど別制度が優先される場合があります。目的と必要な介助を社会福祉課へ相談してください。
手帳があれば自動的にタクシー券が届きますか?
申請と対象確認が必要です。年度更新の有無も含めて市へ確認します。
制度は個別判定が多いため、社会福祉課(市役所1階)への事前相談が確実です。